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![]() データ・マックス | 阿久根市議、日当報酬5人が拒否 反市長派 47NEWS 同市議会事務局は日当計5万円を法務局に供託。市長派の2人は受け取った。反市長派市議の1人は「違法な専決処分はそもそも無効。受け取れば市長の主張を認めたことになる」と話した。 竹原市長は6月定例議会を招集せず、議… [記事全文] 阿久根市の行政委員報酬日当制に 竹原市長また専決 |
入札情報漏らし飲食接待容疑 中国新聞 同社などによると、賃料の5%相当の保証金400万円を事前供託し7637万円での応札を予定した。しかし、他社が400万円を供託したと土井容疑者が聞き応札額を上限の8千万円に変更したという。 志和容疑者は1982年に交通局入り。経営推進室長などを務め08 ... |
「小選挙区制と二大政党制」を批判する意見広告を『週刊金曜日』に出そう! レイバーネット日本 〒113-0033 東京都文京区本郷2-6-11 「小選挙区制廃止をめざす連絡会」 TEL 03-5840-8525 FAX 03-5840-8544 声明「小選挙区制と二大政党制に批判を」賛同募集中 民意を反映しない小選挙区制度と二大政党制、そして法外な供託金(参院比例代表で600万円、選挙 ... |
新内海ダム:未買収地、明け渡し期限11月22日--県収用委裁決 /香川 毎日新聞 権利者が補償金の受け取りを拒否しても、供託することで支払いとみなされる。裁決に不服がある場合は、国土交通大臣に対する審査請求や、裁決の取り消しを求める訴訟を提起することができる。 真鍋武紀知事は「予定通り、13年度中の完成を目指して工事を粛々と進める」 ... 明け渡し期限は11月 小豆島町の内海ダムで県収用委員会が裁決 香川 明け渡し期限11月22日/新内海ダムで県収用委裁決 県営新内海ダム未買収地 明け渡し期限11月22日 収用委裁決 |
名張の斎場移転訴訟:市議会、控訴を可決 /三重 毎日新聞 市議からは「(合議制で)複数の裁判官に判断していただくのが妥当」など賛成意見が出た一方、「市の主張には無理がある」などの反対意見も出た。 市は22日、残額の強制執行停止申立書も併せて提出する。停止の申し立てが認められた場合は、約2億5000万円の供託金 ... 名張市が控訴へ 議会承認 斎場用地の土地代金請求で |
... 供託者から送られてくる書類は大事にとっておいてください。 供託金がある場合は生きている間に降ろしておくことを勧めます。降ろすには供託書と行った人の身分証明、印鑑、委任状だけで降ろすことが出来ます。 相続後で行う場合は時間と手間もかかります。 ...
... そこで消費者保護の為に 新築の住宅に関して工事施工会社には 保険または供託金の義務化が行われます。 その為の保険料は一棟につき6~9万円(国土交通省試算) の保険料で10年間の掛け捨て保険となります。 ...
... チェック… 調べるのは…平成18-11-オ… (平成18-11-オ) 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,供託者は,供託書に供託通知書を被供託者の数に応じて添付しなければならない。 一応…セミナーの過去問と ...
... 借家人等が家賃・地代(家賃等とします)を供託しているケースがままあります。この様な場合に家主等の不動産所得を計算する上で供託された家賃等はいつの収入金額とすればよいのかが問題となります。 所得税基本通達36-5(2)では(以下 ...
... 「借主は、自分が適当と考える額を供託して、調停などで金額が妥結した後に遡って清算すれば良い」、ということでしたが、 実際には供託所は「今の賃料より安い額」での供託は受けないんだそうです。それは「今の賃料より安い額での賃料で供託を始め ...
次の文章の状況がどういうことか、いまいちわかりませ..
次の文章の状況がどういうことか、いまいちわかりません。アリストファネス『雲』の主人公のひとり、多方面から借金をしていたストレプシアデスの発言です。「もうすぐ取り立てのある月末だ。俺が借金してる奴は、みんな誓いをたてて、供託金をおさめて、おれをとことんまでやっつけてやると言っているんだからね」。この状況の説明をお願いします。特にわからないのは、供託金は誰が、誰に、何のために払うのかというところです。そもそも供託金というものもなんなのかあまりわかっていませんので、小学生向けレベルでお願いします。
【オレ流法案を作りました】 ★なんでもいいのでご意..
【オレ流法案を作りました】 ★なんでもいいのでご意見お願いします★ 1.国政選挙立候補時の供託金をちょっと引き下げ 2.国会議員の給料をがっつり値上げ(2倍~5倍とか?) 3.献金はナシ、もしくは制限つき+超クリアにする 4.国会議員が悪質な/悪意のある不正を働いたときにはすっげー厳しい罰にする。(たとえば、秘書給与の流用を本人が指示してたら執行猶予は絶対につかないし、3年以上の禁固は確定 + 財産没収するくらいの罰金 → 国の歳入へ。) 素人の思い付きですが、こんなんどうでしょう? (現実的にはありそうもないですけど) ※この法案の意図したところがコメントの1つ目に書いてあります。暇な人は読んでね。
★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に..
★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に関する質問です。 私は某社で金融商品の募集を行っています。 出資者の中に相続が発生している方が何名かいらっしゃいますが、 中には何年たっても遺産分割協議が終了しない遺族がいます。 なので、こちらとしては配当や元本償還がしたくても出来ない 状態が続き、維持管理に手間がかかり困っています。 この場合、私は債権者不確知を理由とした供託ができる、と解釈 しているのですが、弁護士によれば 「債権者不確知供託は、債権者が行方不明の場合だけできる規定であり、 今回のように債権者(相続人全員)の居場所が判っているような 場合には供託はできない」と解釈しています。 質問としては 1)本当に債権者不確知で供託できないのでしょうか? 2)相続手続きが10年間未了のままの場合は、消滅時効にかかるのでしょうか? 「相続手続きは終了しましたか?」と電話・手紙を送ることによって、 時効の進行が中断される(「債務の存在を「承認」した、とみなされる) ことはありませんでしょうか?