供託とは?

供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件を地方法務局などにある供託所または一定の者に寄託すること。供託の手続は供託法等に定められている。
: 債務者が、債権者の受領拒絶、受領不能、債権者を確知できない場合等に、弁済を目的とした供託。(民法第494条~第498条、商法第585条~第587条)
: 後の支払を確保するため担保しようとする供託。(民法第367条・第461条、民事訴訟法第196条、税法)
: 民事執行の目的たる金銭又は換価代金を当事者に交付するための供託。(民事執行法第91条・第108条等)
: 他人の物を直ちに処分し得ないときに、一時保管する供託。(民法第367条等 商法第527条)

供託の詳細

供託関連エントリー

相続時にあった供託金の処理

... 供託者から送られてくる書類は大事にとっておいてください。 供託金がある場合は生きている間に降ろしておくことを勧めます。降ろすには供託書と行った人の身分証明、印鑑、委任状だけで降ろすことが出来ます。 相続後で行う場合は時間と手間もかかります。 ...

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新築住宅提供側に保険・供託金の義務付け(住宅瑕疵担保履行法)

... そこで消費者保護の為に 新築の住宅に関して工事施工会社には 保険または供託金の義務化が行われます。 その為の保険料は一棟につき6~9万円(国土交通省試算) の保険料で10年間の掛け捨て保険となります。 ...

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供託法対策のテキスト

... チェック… 調べるのは…平成18-11-オ… (平成18-11-オ) 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には,供託者は,供託書に供託通知書を被供託者の数に応じて添付しなければならない。 一応…セミナーの過去問と ...

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供託された家賃等の取扱い

... 借家人等が家賃・地代(家賃等とします)を供託しているケースがままあります。この様な場合に家主等の不動産所得を計算する上で供託された家賃等はいつの収入金額とすればよいのかが問題となります。 所得税基本通達36-5(2)では(以下 ...

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供託金の額

... 「借主は、自分が適当と考える額を供託して、調停などで金額が妥結した後に遡って清算すれば良い」、ということでしたが、 実際には供託所は「今の賃料より安い額」での供託は受けないんだそうです。それは「今の賃料より安い額での賃料で供託を始め ...

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供託に関する質問

供託 次の文章の状況がどういうことか、いまいちわかりませ..

次の文章の状況がどういうことか、いまいちわかりません。アリストファネス『雲』の主人公のひとり、多方面から借金をしていたストレプシアデスの発言です。「もうすぐ取り立てのある月末だ。俺が借金してる奴は、みんな誓いをたてて、供託金をおさめて、おれをとことんまでやっつけてやると言っているんだからね」。この状況の説明をお願いします。特にわからないのは、供託金は誰が、誰に、何のために払うのかというところです。そもそも供託金というものもなんなのかあまりわかっていませんので、小学生向けレベルでお願いします。

経済・金融・保険 芸術・文化・歴史  次の文章の状況がどういうことか、いまいちわかりませ..の詳細

供託 【オレ流法案を作りました】 ★なんでもいいのでご意..

【オレ流法案を作りました】 ★なんでもいいのでご意見お願いします★ 1.国政選挙立候補時の供託金をちょっと引き下げ 2.国会議員の給料をがっつり値上げ(2倍~5倍とか?) 3.献金はナシ、もしくは制限つき+超クリアにする 4.国会議員が悪質な/悪意のある不正を働いたときにはすっげー厳しい罰にする。(たとえば、秘書給与の流用を本人が指示してたら執行猶予は絶対につかないし、3年以上の禁固は確定 + 財産没収するくらいの罰金 → 国の歳入へ。) 素人の思い付きですが、こんなんどうでしょう? (現実的にはありそうもないですけど) ※この法案の意図したところがコメントの1つ目に書いてあります。暇な人は読んでね。

政治・社会  【オレ流法案を作りました】 ★なんでもいいのでご意..の詳細

供託 ★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に..

★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に関する質問です。 私は某社で金融商品の募集を行っています。 出資者の中に相続が発生している方が何名かいらっしゃいますが、 中には何年たっても遺産分割協議が終了しない遺族がいます。 なので、こちらとしては配当や元本償還がしたくても出来ない 状態が続き、維持管理に手間がかかり困っています。 この場合、私は債権者不確知を理由とした供託ができる、と解釈 しているのですが、弁護士によれば 「債権者不確知供託は、債権者が行方不明の場合だけできる規定であり、  今回のように債権者(相続人全員)の居場所が判っているような  場合には供託はできない」と解釈しています。 質問としては 1)本当に債権者不確知で供託できないのでしょうか? 2)相続手続きが10年間未了のままの場合は、消滅時効にかかるのでしょうか?   「相続手続きは終了しましたか?」と電話・手紙を送ることによって、   時効の進行が中断される(「債務の存在を「承認」した、とみなされる)   ことはありませんでしょうか?

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